2012年08月29日

今年を「いじめ=犯罪」元年と位置づけたい

まずはニュース引用から。

30件超、捜査対象に 大津いじめ、加害行為で県警(京都新聞)

 捜査関係者によると、県警は全校アンケートの回答や遺族から指摘を受けた男子生徒の被害内容を基に、同級生3人が関与した可能性がある加害行為を「トイレに連れ込み連日、暴行した」「万引を強要していた」など30件以上に分類した。これらの行為が、告訴を受けている暴行や脅迫、窃盗など計六つの犯罪容疑のいずれかに該当するのかどうか、慎重に確認を進めているという。


大津市のいじめ問題が話題になったことは、私の中では今年最大のニュースに位置づけられています。事件そのものは大変痛ましいものでしたが、これをきっかけに「いじめは犯罪である」という意識が教育関係者や生徒を含む全国民に定着することを心から望みます。
 
ところで、当ブログで過去にいじめ問題に言及した記憶がなかったのですが、検索してみたらありました!
文科省が体罰基準を明示(2007年2月)
タイトルは別件ですが、最重要主旨はいじめの件でした。

いじめ転校制度周知不足(2006年12月)
「いじめられる側の努力や学校の指導だけではどうしようもないケースが少なくない」ことを改めてココでも強調しておきましょう。

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posted by D Slender at 21:00 | 神奈川 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月21日

期日前投票

8/30に行われる衆議院議員総選挙の期日前投票に行ってきました。

ところで、総選挙と同時に行われる最高裁国民審査については8/23(日)から開始となります。ですから、明日までは衆院選の投票はできても国民審査はできないことになります。私はそれでも別に構いませんが、裁判官を罷免したいと思う方は8/23以降に投票に行きましょう。

ちなみに、横浜市では市長選挙も8/30が投票日ですが、こちらの期日前投票は8/17から始まっています。一方、衆院選の投票開始は8/19でした。つまり、8/17,18の両日に期日前投票に赴いた横浜市民は衆院選の投票ができなかったことになります。これではさすがに意味ないですよねえ。投票開始日を揃えるのは難しくないと思うのですが、選挙管理委員会はその程度のことすらできないのでしょうか…
posted by D Slender at 23:50 | ムンバイ 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月27日

2007年の鉄道マナーアンケートと座席対面問題の件

日本民営鉄道協会(旧私鉄の業界団体)が毎年末に発表している「駅と電車内のマナーアンケート」の結果が今年も公表されました。詳しくは協会のpageからリンクされているpdfファイルを参照してください。ここでは「お客さまが最も迷惑に感じる行為」の総合TOP10を引用しておきます。
1位 座席の座り方 15.2%
2位 携帯電話の使用 12.2%
3位 泥酔状態での乗車 12.2%
4位 乗降時のマナー 12.2%
5位 電車内で騒ぐ 10.8%
6位 ヘッドホンステレオの音漏れ 8.1%
7位 荷物の持ち方・置き方 7.8%
8位 女性の化粧 5.9%
9位 所構わず電車の床に座る 5.7%
10位 たばこについて 3.5%

座席の座り方は4年連続の1位だそうです。なお、昨年度の結果については当ブログでエントリを書いています。
【関連エントリ】電車内迷惑行為観

ランク内に煙草の件が入っているのは厳密には変だと思います。何故なら、鉄道施設の禁煙箇所での喫煙は鉄道営業法違反だからです。つまり、マナー以前の違法行為です。

煙草は論外として、それ以外の9つの中で個人的に全く迷惑を感じないものは携帯電話使用とヘッドホンの音漏れと女性の化粧です。理由は昨年のエントリに書いたので繰り返しません。

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posted by D Slender at 23:55 | Comment(1) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月12日

上勝町「ゼロ・ウェイスト宣言」を批判する

今朝、たまたま視聴したTBS「はなまるマーケット」で、徳島県勝浦郡の上勝町が紹介されていました。町の政策としてゴミの減量と細かい分別とリサイクルに取り組み、将来的にごみをゼロにすることを目指しています。

具体的には、すべてのゴミを34種類に分別し、現時点ではそのうちの8割をリサイクルに回しています。ごみ収集は毎日7時30分から14時まで、町内に1箇所のみの「ゴミステーション」で行っています。
【参考】町役場のpage

まず、以上の件を知った私の感想を端的に書きます。こんな町には頼まれても住みたくありません。


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posted by D Slender at 12:55 | Comment(2) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月03日

「愛国心」論

愛国心の評価、違憲性なし(日刊スポーツ)
 愛知県津島市の市立小学校の男性教諭(42)が、通知表に愛国心の評価項目があるのは思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反するなどとして国や市、海部地区校長会などに10万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟で、名古屋地裁は1日、訴えを棄却した。

 判決理由で田近年則裁判官は、教諭は国語や算数の担当で、愛国心の評価をする6年生の社会科担当ではなく、利益の侵害は受けていないと指摘。「項目はやや情緒的で客観性に議論がある」としながらも「児童の心の内面自体を評価するものではない」とした。

 判決によると、校長会は2002年、6年生の通知表に愛国心の評価項目を追加したひな型を作成。05年度まで教諭が勤務する小学校などで使用された。


まずはこの判決に対する所感を.利益侵害なしという理由で賠償請求を棄却した判断は妥当です.しかし,通知表での愛国心評価が違憲でない理由を「児童の心の内面自体を評価するものではない」としたのは少々疑問.私が裁判官だとしても違憲判断は下しませんが,その代わり別の意見を付け加えます.具体的には最終段落で述べます.

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2007年10月31日

職場健診不要論再々掲

日本では、労働安全衛生法によって、職場での健康診断が義務付けられています。

今日は私の職場での定期健康診断です。昨年も一昨年も書きましたが、私は職場健康診断撤廃論者です。撤廃すべきと考える理由を今年も列挙しておきます。今年は箇条書きで。

(1) 健康診断をしているか否かにかかわらず、病気になるときはなるのが運命なので、放っておいて欲しい
(2) 職場健診では見つからない病気も少なくないと思われる。
(3) 仮に何らかの病気が健診で発見できて治癒した事例があったとしても、それだけでは健診の有効性の証明にはならない。何故なら症状が出てから医者に行っても治る可能性があるから。
(4) これは私の職場に限っての事情ですが、健康診断の日は早く起きなければならず、その分だけ睡眠不足になり、むしろ健康に悪いような気がしてならない
(5) 胸部X線撮影の有効性は一部専門家も疑問視している。
(6) 過労死などの労働災害防止の意義が込められているのかも知れないが、それには激務を止めさせるのが一番で、健康診断は抑止力にならないと思われる。何故なら、健診直前だけ激務を止めて体調を整えさせるような職場があるかも知れないから。

以上の理由で、職場定期健康診断義務は即時撤廃に値する愚法だと思っていますが、いかに悪法であろうと法は法。従わねばなりません。そんなわけで、今から健康診断に逝ってきます。

もし日本の独裁者になったら、すぐにでも職場健診を即時全廃するのですが……と、毎年ブログに書くだけです。気弱な私が健診全廃を主張するのはブログの中だけです。リアルではおくびにも出しません。
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2007年10月25日

鳩山法相死刑発言について

少し前に死刑に関する“失言”(「乱数表」はどう考えてもマズいですよねえ)で物議をかもした鳩山法相の直近の死刑関連発言を引用します。
「絞首刑、もっと安らかな方法は」 法務委で鳩山法相(朝日新聞)
 就任以来、死刑執行のあり方をめぐる発言を続けている鳩山法相は、24日の衆院法務委員会での答弁で、死刑確定から執行まで平均で7年以上かかっている現状と、「法相は確定後6カ月以内に執行を命令しなければならない」とする刑事訴訟法の規定とのずれに違和感を示した。そのうえで「短すぎるなら延ばす方法もある」と述べ、期間について見直しも視野に検討していく考えを明らかにした。

死刑執行に慎重になるのは当然だと思います。万が一にも冤罪の人を殺してしまったら取り返しがつかないわけですから。刑事訴訟法とのズレが気になるなら、法相自身も述べている通り法改正で期間を延ばすのが現実的でしょう。

ここまでは何の問題もありませんが、次の発言には首を傾げました。
法相は執行方法についても言及。「(絞首刑より)もっと安らかな方法はないか、という思いはある」と語った。

うーん、絞首刑はベストではないかも知れませんが、手軽かつ相当安らかに死ねる方法なんですがねえ。

絞首刑より安らかで確実な方法といえば、全身麻酔後に塩化カリウムを注入するなどして薬殺するくらいでしょうか。これは被執行人の苦痛の少なさという意味では恐らく最善の方法ですが、執行側に医学的専門知識を要するところがネックです。日本での採用が可能かどうか、疑問です。

それにしても、鳩山弟氏は死刑の話をするのが好きなようです。

【関連過去エントリ】 私自身の死刑制度に対する基本的考え方は、次のエントリに書いてあります。
死刑制度について
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2007年10月20日

関川村「村八分」事件の件

1週間以上前のニュースですが、極めて印象に残ったので所感を書いてみます。

2審も村八分に違法の判断(日刊スポーツ)
 行事への不参加を申し出たことから、ごみ収集箱の使用やキノコ採りのための入山を禁止されるなど「村八分」にされたとして、新潟県関川村の住民11人が、集落の有力者3人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は10日、計220万円の支払いと入山禁止の中止などを命じた1審判決を支持、有力者の控訴を棄却した。

 安倍嘉人裁判長は「行事不参加の申し出で、集落から脱退したとは扱えない。『村八分』と呼ぶかどうかにかかわらず、集落員としての権利や生活上の利益を奪うもので違法」と判断した。

 原告の1人は「山に入ると泥棒呼ばわりされ、いじめや嫌がらせに耐えてきた。1審判決後も対応は変わらず、今も続いているが、昔の集落に戻れるよう頑張りたい」と語った。

 判決によると、原告住民は2004年4月、不明朗な会計を指摘したり、毎年恒例の「イワナつかみ取り大会」への不参加を申し出たりしたところ、大会実行委員長だった有力者らが中心となり、集落の総会で入山禁止や村の広報紙を回さないことなどを決め実行した。


いわゆる「村八分」を違法とする高裁判決は妥当だと思われます。

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posted by D Slender at 17:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月19日

日本国内の中国産食品は原則安全

今年に入ってから日本の一般メディアでも中国の環境汚染の深刻さが報じられる機会が多くなったこともあり、「中国産食品は危ない」という風評を信じる日本人の割合が増えつつあるように感じられます。中国産食品を食べるか否かは個人の自由とはいえ、風評ゆえに倒産する企業まで現れる現状は決して好ましくないと思います。

以前別所で主張した内容ですが、改めてここでもフォントを大にして断言しておきます。

日本国内で流通する中国産食品は基本的に安全です。

中国の環境汚染が深刻なのは事実です。中国産食品に危ないものが多いのも恐らく事実です。だからと言って、日本で「中国産は食べない方が良い」と結論するのはとんでもない飛躍です。何故なら、日本国内への食品輸入や動植物持込の際の検査はかなり厳しいからです。農薬残留が基準を超えていたり有害物質が含まれると判定されたら国内市場に流通しません。故に、国内に流通する中国産食品は基本的に安全なのです。

尤も、検査漏れなどのアクシデントで危険品が流通する可能性はゼロではありませんが、その程度の微小な確率を心配しているようでは飛行機にも電車にも乗れないでしょう。

日本は、食に対する潔癖度がかなり高い国で、それが食品検査体制にも反映しています。こと中国産食品問題に関しては、厳しい体制が幸いしていると思います。

【関連過去エントリ】中国食物論または松屋論(社会派DS)

ささやかな追記
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2007年10月18日

阪急「全席優先席」廃止

まず、廃止の経緯を詳しく書いてある時事ソースから。
譲り合いの心、はかなく=全席優先座席を廃止−阪急電鉄(時事)
 阪急電鉄(本社大阪市)は17日、1999年4月に全国に先駆けて導入した全席優先座席の設定を取りやめ、29日の始発電車から他社同様、車両の一部座席を優先座席と明示する方式に改めると発表した。全席優先座席を導入していた同社子会社やグループ会社の能勢電鉄、神戸電鉄も廃止する。
 乗客の良識で座席の譲り合いが広がることを期待した制度だが、阪急電鉄は「乗客の期待に応えられるほど浸透しなかった」と残念そう。
 同社によると、これまでに「非現実的だ」「譲ってもらえない」などの苦情が年間十数件あった。6月の株主総会でも「目に見える表示がないので譲ってもらえない」という意見があり、検討した結果、普通の優先席表示に戻すことを決めた。


また、共同ソースからも一部引用します。
「全席で譲り合い」挫折 阪急電鉄が優先席復活へ(中日スポーツ)
 横浜市営地下鉄も2003年末から同様に全席を優先席としているが、「賛同する声が多い」(同市交通局)として見直す予定はないという。

阪急電鉄と横浜市営地下鉄の違いは、どうやらクレーマーの有無に尽きるようです。私は時々横浜市営地下鉄を利用しますが、取り立てて「譲り合いの精神」が定着しているようには見えないのですが……

優先席は存在しない方が理想(全席優先でも可)だと思います。優先席があると、中途半端な混雑時に誰も座りたがらず座席の無駄が生じる現象を度々見かけます。優先席無しでも必要な人に席を譲る精神を多くの人が持ち合わせていればトラブルは生じません。

ただ、残念ながら現実にはそううまくいきません。席を必要としているのが誰なのか、見た目には判断しづらいからです。高齢者に見えるという理由で席を譲ろうとして「俺は年寄りじゃない!」などと恫喝されてはたまったものではありません。その類のリスクを避けるため、私は余程のことが無い限り他人に席を譲りませんし、実際に譲った経験がありません。より正確には、満席に近いときは着席しないことにしています(体調不良の場合は別ですが)。

高齢者や障害者等が「私には座席は必要(または不要)」という意味のバッジか何かをつけていれば良いと思うのですがねえ。

【関連過去エントリ】横浜市交通局の席譲り関連ポスター
posted by D Slender at 15:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月12日

ゆうちょ銀行はベタベタ接客を止めよ

先日、仕事で振込みをする必要があり、ゆうちょ銀行の某店舗に行ってきました。民営化後初。

入店後、複数の係員から「いらっしゃいませ」の掛け声。その後、一人の係員が寄ってきて「どんなご用件ですか」と話しかけてきたのには閉口しました。その後のやり取りは以下の通り。

私:「振込みです」
店員:「税金ですか?」
私:「違います。通常の振込みです」
店員:「ATMでなさいますか?」
私:「は?」
店員:「払込用紙なら手数料が120円掛かりますが、ATMなら80円ですよ」
私:「うーん、通信欄が必要なので払込用紙で」
店員:「そうですか」

勿論、私は初めから払込用紙を利用するつもりでした。よって、上記のやり取りで少なくとも1分近く時間をロスしたことになります。ゆうちょ銀行への私的好感度はガタ落ちですよ!!

民営化したゆうちょ銀行の関係者は、客と細かく会話することがサービス向上だと思っているのかも知れませんが、それは必ずしも正しくありません。目的がハッキリしている客の場合、下手に声を掛けない方が事がスムーズに進みます。しかも、私のようにリアリスト志向が強い性格の客の場合、「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」などの挨拶には全く有り難味を感じないので無意味です。他の民間金融機関で、上記のようなベタベタ接客をしているところは多分無いと思います。

通常の接客は従来の郵便局程度で十分だと思いますよ。その代わり、困っている客に声を掛けられたら迅速かつ丁寧かつ適切に対応すれば良いではありませんか!!

賛否両論で船出した郵政民営化ということで、関係者の方々も色々と気を配っているのでしょうが、少し方向性を間違えているように感じます。考え直してみてはいかがでしょうか。

【関連エントリ】開店当初のヤマダ電機池袋店も、ベタベタ接客で私的好感度をガタ落ちさせました。
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2007年10月05日

改めて裁判員制度に反対する

2009年5月から始まる裁判員制度では、無作為で裁判員に選ばれた人は原則として辞退できません。徴兵制みたいだね。やむを得ない理由がある場合は辞退できるようですが、その判断基準はどうなっているのでしょうか。

「辞退理由」どこまで認められる? ―― あなたも裁判員(中部読売)
このニュースによると、現時点の名古屋地裁の判断では
「営業マンの仕事の査定に響く」という理由では辞退不可
「夫婦での商売に支障」という理由では辞退可能
「新聞記者が特ダネを追っている」という理由では辞退可能
「撮影スケジュールが変更できない映画監督」は辞退可能
「法事の予定が入りそうな住職」は辞退不可
「ママさんバレーのエースアタッカー」は今後の課題

となっているようです。今後、判断基準が見直される可能性はあるかも知れませんが、少なくとも現時点では一貫性が感じられません。新聞記者のケースが可能ならば、営業マンのケースも可能とするのが筋だと思います。

いずれにしても、裁判員制度ごときで日常の仕事に不利益が生じることがあるとしたら、私は絶対に許せません。以前から主張していることですが、今からでも裁判員制度は中止すべきだと思います。

もしくは、法律で次のように定めて厳密に運用してもらえるなら、裁判員制度に賛成してやってもいいです。
「被雇用者が裁判員になった場合、その期間中の収入は減少せず、穴が開いた仕事を埋め合わせる義務も免除され、仕事復帰後も以前の待遇と給与を維持することを雇用者に義務付ける」

ちなみに、素人に裁判員の任務が全うできるのか、という疑問に関しては私は全く心配していません。裁判員制度は殺人などの重大な刑法犯に限られます。刑法は素人でも比較的理解しやすい法律です。万一私が選ばれてしまった場合でも、下手に感情に流されずに法と客観的事実に忠実に判断していけば上手くやり遂げる自信はあります。既に述べたとおり、仕事への支障のみが唯一かつ決定的な不安要素なのです。

【関連過去エントリ】
裁判員をやってみたい?裁判員になりたくない人が7割
posted by D Slender at 11:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月10日

『食い逃げされてもバイトは雇うな』感想(?)

2005年に公認会計士・山田真哉氏の著書『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』という本がベストセラーになったことをご存知の方も多いでしょう。

先日、同じ著者の近著『食い逃げされてもバイトは雇うな』(光文社新書)を購入してしまいました。


『さおだけ屋〜』を読んでいない私が何故『食い逃げ〜』を買おうと思ったか。きっかけは、電車の中吊り広告の「あの牛丼屋にはなぜ食券機がないのか?」という煽り文でした。名指しはされていませんが“あの牛丼屋”は明らかに吉野家でしょう。

私は以前から、吉野家が食券制を採用しないことを不思議に思っていました。

過去エントリ「松屋ひとすじ15年」に書いた通り、私は最近15年ほど吉野家に足を踏み入れていません。理由は、松屋の食券制を非常に好ましく思っているからです。食券を買って代金を先払いしてしまえば、食後に何もせず店を出ることが可能ですし、店員と会話する煩わしさを回避できます。1人で食事する場合、これらは大いなるメリットだと感じています。

私と同様の感想を持つ人は(多数派ではないにせよ)結構居ると思われるのに、何故吉野家は食券制を採用しないのでしょう?『食い逃げされてもバイトは雇うな』には、その理由について、大要、次のように書かれています。

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posted by D Slender at 02:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月26日

裁判員制度に伴う被告服装改革の件

裁判員制度に関連するニュース記事です。私はこれを読んで唖然としました。

裁判員制度:被告の服装パリッと 「外見での不利益」回避(毎日新聞)
 2年後の裁判員制度導入に合わせ、法廷での刑事被告の服装が大きく変わりそうだ。現在は拘置所規則でネクタイやベルトの着用が禁止されているため、ジャージーなどラフな服装の被告が目立つ。これに対して「外見で被告が不利益を被る恐れがある」と日弁連や大阪弁護士会などが主張。法務省も柔軟姿勢に転じ、取り外し不可能なネクタイ付きシャツやベルト付きズボンの着用を認める線で落ち着きそうだ。

裁判の場で、被告の服装に左右されるような人が存在する(もしくは日弁連などがそう考えている)ことに驚きました。信じられません。もしも私が裁判員に選ばれたら、被告の外見などは全く気にせず、客観的事実と法令にのみ基づいて厳粛に判断を下します。というか、そんなの当たり前でしょう。仮に、貴方が見た目で人を判断するのが好きで、しかも裁判員に選任されたとしたら、断固として就任を辞退して欲しいものです。

そもそも、私は今でも裁判員制度の必要を認めていません。それについては、一昨年のエントリに書いています。

【関連過去エントリ】裁判員になりたくない人が7割裁判員をやってみたい?
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2007年02月01日

「学歴逆差別」は止めよう

過去エントリ
「反学歴社会」を検討してみる
神戸市学校職員の学歴詐称
に関連するニュースです。

「高卒」と偽り就職=勤続10年、大卒職員免職−兵庫県尼崎市(時事)
 兵庫県尼崎市水道局は31日、4年制大学を卒業したにもかかわらず、最終学歴を「高卒」と偽って採用試験に合格し、10年近く勤務していたとして、同局管路補修課の男性職員(37)を同日付で諭旨免職とした。職員は「安定した職に就きたかった」と説明しているという。


尼崎市では、昨年7月にも同様の問題が発覚しています。
「高卒」採用ホントは大卒 尼崎市職員、学歴詐称で諭旨免職(神戸新聞)

規則厳守の原則に従うならば、「学歴詐称」した職員の免職は止むを得ません。

しかし、この場合は「大卒は採用しない」という規則そのものに合理性皆無。

何故「学歴逆差別」的な規則を設けているのでしょう? 考えられる根拠は、一般的に就職不利と言われている高卒の人に就職の門戸を開こう、という考え方でしょうか? だとしたら、ある意味で崇高な発想ですが、今や選り好みさえしなければ誰もが大学に入れる時代になりつつあるので意義は大幅に薄れています。それとも、高卒では務まるのに大卒では務まらない仕事なのでしょうか? そんなはずはないでしょう。

「採用は高卒のみ」という規則を一部の職員について設けている自治体は少なくないようですが、今すぐにでも撤廃すべきだと思います。このような規則を許すならば、状況次第では、勉強しないで高卒に留まる方が安定した職に就けることになり得ます。これは日本の教育にとって大いなる損失。能力があってもわざと勉強しない学生が現れる可能性が生じるからです。

少なくとも、高学歴で損をすることが絶対に無い社会であって欲しい。残念ながら、今の日本はそうなっていません。

そういえば、企業等の採用条件から年齢を撤廃する案が与党内で出ているようです。良いことだと思います。更に一歩踏み込んで、「学歴逆差別」も禁止するような法律も定めて欲しいものです。
posted by D Slender at 07:57 | Comment(0) | TrackBack(1) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月29日

電車内迷惑行為観

平成18年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング(日本民営鉄道協会)

この調査は毎年行われているようですが,これまで存在に気づきませんでした.「迷惑行為」とは,いわゆる「マナー違反」のことのようです.つまり,暴力行為や窃盗や痴漢などの「ルール(法令)違反」は論外ということですな(当たり前).

総合ランキングを引用します.「座席の座り方」は3年連続1位.

1位 座席の座り方 12.9%
2位 携帯電話の使用 12.2%
3位 ヘッドホンステレオの音漏れ 11.3%
4位 乗降時のマナーについて 10.2%
5位 荷物の持ち方・置き方 9.6%
6位 電車内で騒ぐ 7.8%
7位 女性の化粧 6.9%
8位 所構わず電車の床に座る 4.7%
9位 車内等での飲食 4.5%
10位 環境美化に努めない人が多い 4.5%


このベスト10の中で,私自身も迷惑に感じる可能性があるものは,
「座席の座り方」「乗降時のマナー」「荷物の持ち方・置き方」「電車内で騒ぐ」「床に座る」「車内等での飲食」
の6つです.いずれも,私自身の電車内での移動や会話等に支障をきたす可能性があるからです.

携帯電話や,イヤホンの音漏れは個人的には全く気になりません.大声で騒ぐのに比べると遥かに音量が小さいからです.大抵の鉄道会社で電車内通話をマナー違反と定めているのが,個人的には不思議なのです.とは言え,私自身は絶対に電車内通話しません.迷惑だと思う人(or 思い込んでいる人)が多いという現実への配慮.そもそも,滅多に他人に電話を掛けないので,電車内で通話する必要などないのです.

「女性の化粧」も全く気になりません.「公衆の面前での女性の化粧は見苦しい」という価値観を持っていないからです.

このように,マナーに対する個人的な評価は,個々人の考え方によって異なります.自分にとって平気な行動でも,他人にとって不快,という状況があり得ることを肝に銘じつつ,日々自省しながら生きていく所存です.
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2006年12月05日

TVから過激な企画が消えた件

かつて1980年代の中頃に、土曜深夜のTV番組が性的な意味で過激になった時代がありました。日本テレビ系「TV海賊チャンネル」や、テレビ朝日系「ミッドナイト六本木」や、(少し年代が遡りますが)テレビ東京系「サタデーナイトショー」などが典型です。当時中高生だった私は(以下、数行に亘って自粛)

以上に挙げたような類のTV番組は、結局お上からのクレームで絶滅してしまいました。今後再び現れることはないでしょうし、現れる必要もないと思います。現在の青少年にとって、インターネットが同じ役割を果たしているはずだからです。

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2006年11月17日

06年流行語大賞ノミネート

年末恒例の新語・流行語大賞(公式サイト)は12月1日に発表されます。候補となる60語が発表されたので、ここに引用しておきます。

*アンチエイジング  イナバウアー  飲酒運転
美しい国  *ウルトラ・ダラー  エハラー
エビ売れ(エビちゃん)  エロカッコイイ(エロカワイイ)
オシムの言葉(オシム語録)  ?オレ流勝利  格差社会
?学力低下  *下層社会  勝ち組・負け組・待ち組
?喝・天晴  *がっかりだよ!  カー娘(チーム青森)
亀田ファミリー(亀田3兄弟)  *下流社会  *偽装請負
*キモカワイイ  ?GyaO(ギャオ、動画配信サービス)  ?ググる
グレイゾーン金利  脳トレ  再チャレンジ  サムライブルー
SHINJO  新庄劇場  シンジラレナ〜イ  数独
*ズバッ  *他人を見下す若者  *頭突き  ?代理出産
ダ・ヴィンチ・コード  WBC  ?たらこ・たらこ・たらこ
団塊(もの)  ?着うたフル  *駐車監視員
チョット、チョットチョット  ツンデレラ 
*デンデンデデンデン(武勇伝)  ?東京タワー  *中食
*涙本/泣ける本  捏造(論文とか)  バイオエタノール
ハンカチ王子  番号ポータビリティー  品格  *貧困率
?ミクシィ  *メガドル  メタボリックシンドローム(メタボ)
ユーチューブ(YouTube)  未履修  冥王星  浪速乃闘拳

*マークを付けた言葉は、私が意味または起源を知らなかったもの。
?マークを付けた言葉は、何故今更この言葉を選ぶの? 遅すぎないか? と私が感じたもの。特に、TBS「サンデーモーニング」起源の「喝・天晴」など、私の中では既に何年も前に流行語認定されています。

近年の流行語大賞は、「それを選ぶのは違うだろ」と世間から突っ込まれることに存在価値があるような気がします。

さて、果たして12月1日に大賞に選ばれるのはどれでしょうか。とりあえず「イナバウアー」「ハンカチ王子」は入りそうな気が……後者はひょっとすると高野連絡みで回避されるかも知れません。授賞式に呼びやすいという意味で、ボクシングの亀田関連が来るかな。

12月1日には、当ブログ独自のDS版流行語大賞も発表することにします。
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2006年10月03日

何とかリボン

Yahoo!gooのポータルサイトで、一昨日辺りからピンクリボンが表示されています。記憶によると昨年のこの時期も同様でした。

ピンクリボン
ピンクリボン運動とは、乳癌早期発見、早期治療キャンペーンとのこと。乳癌以外のガン(陰茎癌とか)についてのキャンペーンはないのでしょうか?

そういえば、「○○○リボン運動」とか「○○○バンド運動」の類のものは世間に多数存在するようです。少し検索したところ、ここと同じSeesaa所属のブログ
ネットで少しだけ世界のためにできること
に一通り書かれていましたので、参考にしつつ、以下にまとめてみます。なお、同じ色のリボンやバンドが複数の団体で異なる意味で用いられている場合もあることに注意。

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2006年09月14日

侮辱罪と拘留刑

昨日のニュースで印象に残ったものを一つ。

スナックで初対面女性に「デブ」、大月市議の有罪確定へ(朝日新聞)
 山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と暴言をはいたとして侮辱罪に問われた同市議小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋(りょうじ)裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。決定は11日付で、一、二審判決の拘留29日が確定する。

 一、二審判決によると、小俣市議は04年9月30日、スナック店内で、初対面の女性を公然と侮辱した。女性の夫が注意したが、小俣市議は「デブにデブと言って何が悪い」と開き直った。

 女性は小俣市議に対して慰謝料など130万円を請求する民事訴訟も起こしており、甲府地裁都留支部は先月、小俣市議に30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 拘留は拘置所や刑務所などに拘置する刑で、最長が29日。執行猶予はつけられない。

私は「侮辱罪」と「拘留刑」について知らなかったので、ちょっと調べてみました。

刑法(houko.com)から引用。
(名誉毀損)第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

なるほど、名誉毀損と侮辱の違いは「事実の摘示」の有無ですな。そして、名誉毀損の方が罪が重いと。うーむ、私の感覚では、事実や根拠を提示せずに「デブ」とか「氏ね」とか言う方が、人として如何なものかと思うのですが。

更に、拘留と科料についても引用します。
(拘留)第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
(科料)第17条 科料は、千円以上1万円未満とする。

30日未満の拘留期間は、懲役や禁固よりも遥かに短いですが、その代わり執行猶予が付かないんですねえ。勉強になりました。

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posted by D Slender at 12:18 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする