
前記事にうっすらと関連するエントリです。
コカコーラ社の「アクエリアス アクティブダイエット」(公式サイト)の成分「イノシトール」を「猪取る」に見間違えたD Slenderが本日4個めの記事を書きにきました。
私は、「アクティブダイエット」を最近常用的に飲用しています。ダイエット効果を期待してではなく、スッキリした甘みが好みだから。スポーツドリンク系の中では一番好きです。
ところで、「アクティブダイエット」の成分については謎が一つあります。
上記画像から判る通り、成分表示の「イノシトール」と「L-カルニチン」だけが罫線枠の外に書かれています。何故仲間外れ?
また、これは謎ではありませんが、
L-カルニチンは、米国では許容一日摂取量が体重1kg当たり20mgとされています。
と表示されているのに驚き。アクティブダイエットには100mlあたり10mgのL-カルニチンが含まれているので、1本飲めば余裕で米国での許容摂取量を超えます。
ひょっとしてL-カルニチンは身体に悪いのか? と少し心配になり、色々調べてみましたが、そのような情報は見つかりませんでした。Medical Letterメルマガ 1196号から引用。
最近、健康食品成分としてL-カルニチンが注目されているらしい。 今まで日本でL-カルニチンは医薬品とされていたが、2002年に食品に分類されてから健康食品として出回るようになった。L-カルニチンは、海外では心臓疾患、運動能力改善などに使われているが、日本では主としてダイエット用健康食品(体脂肪燃焼など)として出回っている。
L-カルニチンは、二つのアミノ酸、リジンとメチオニンから構成された成分で、肉などから摂取することができるし、ヒトの場合主に肝臓で合成される生体内物質であり天然に存在すること等から、海外における取扱いをみると、スイスでは摂取量の上限はあるものの、医薬品ではなく健康食品とされ、ドイツでは食品中のL-カルニチンは天然成分とみなされ食品に対する特別の規制はない等、多くの国でL-カルニチンは食品として扱われている。
日本では、ようやく平成14年11月15日、厚生労働省医薬局長通知により、L−カルニチンが「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」から削除され、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に追加された(「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(平成14年11月15日医薬発第1115003号))。
ちなみに、医薬品としての適応症は、塩化カルニチンが「消化管機能低下のみられる慢性胃炎」、塩化レボカルニチンが「プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症におけるレボカルニチン欠乏の改善」。
なるほど。日本でも最近までは医薬品として規制されていたけれども、多くの国で食品として扱われていて何も問題が生じていないということで規制を解除したのでしょう。安心しました。

「体重1kgあたり」
20mgです。