詳しい経緯は、次のWikiから辿ることができます。
引用元の表示と表記の改変に関する議論(徒委記)
ここでは大雑把な経緯を書いておきます。
ある日、AさんがWeb上に書いた文章をMさんが引用しました。引用の仕方が次のようなものだったため、AさんはMさんに抗議しました。
- 引用元URIがblockquote要素のcite属性にのみ記されていたので、ブラウザ画面上には明示されない(IEならばソースを見ればでURIが分かる)
- 元の文章の平仮名を漢字に変えるなどの表現の改変を行っている
抗議は、「著作権法違反ではないか」という、やや激しいものでした。
なお、cite属性については、たとえば次のページを参照してください。
http://www.hajimeteno.ne.jp/html40/b/blockquote.html
その後、第三者の方をも巻き込んだ幾つかのやり取りがあった後、Mさんが2.の表現改変問題を譲歩することを表明し、Aさんも納得。当事者同士の論争は終息しました。
さて、ここからは私の感想です。2.の件についてはMさんが譲歩したこともあり、特に言うことはありませんが、Mさんが最後まで自説を曲げなかった1.について非常に気になりました。
なお、私は、他人のWeb pageの記述にモンダイがあろうとも、全く読めなかったりシステムに悪影響を及ぼしたりしない限り文句をつけないという立場です。ですから、これから書くことはM氏への批判ではなく、私自身がWeb pageを作る際の指針の一端だと思って頂ければ幸いです。
cite属性にURIを記述するだけで済ますのは、たとえHTMLの文法としては正しくても言語道断。不親切極まりないと思います。ソースを表示すれば引用元を確認できますが、そもそもcite属性の存在を知らない人はソースを見てみようとすら思わないでしょう。引用元が書かれていない不親切なページだと思われておしまい。
全ネットユーザの中で、cite属性を知らない人は相当に多いと思われます。HTMLを書かない人は知らなくて当然ですし、Web pageを作る立場の人でも、必須でもなく、ある意味でより便利な代替手段が存在するcite属性など無視する人は少なくないと思います。無知の披瀝になりますが、私自身、今度の論争を知るまで、cite属性を知りませんでした。
cite属性のみの記述が著作権法に反するかどうか、という議論もありました。おそらくは裁判の前例がないので確定的なことは言えないでしょうが、某テレビ番組風にいえば違法の可能性は40%くらいあると思います。少なくとも、私が裁判官ならば、多くの閲覧者に明示されていないと判断して違法とします。
ところで、今回の議論について積極的に発言された方の日記
cite属性問題(takeponの意味)
のコメント欄に、次のような発言があります。
W3Cへの忠誠心と、閲覧者への気遣い。 このどちらを重視するか? 言い換えると、システムを向くか、人間を相手するか?です。
機械と人間とのインターフェースをどう考え、どのように UserAgent(=ブラウザなど)で表現するかが面白くもあり、難しくもある。といったところでしょうか。
なるほど。今回の論争の本質を要約するとこのようになるのでしょう。
私個人は、システムやW3Cの理念よりも「閲覧者への気遣い」を重視することにします。「ソースを見れば分かる」ようなシステムは、現状にそぐわないと考えます。


