2審も村八分に違法の判断(日刊スポーツ)
行事への不参加を申し出たことから、ごみ収集箱の使用やキノコ採りのための入山を禁止されるなど「村八分」にされたとして、新潟県関川村の住民11人が、集落の有力者3人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は10日、計220万円の支払いと入山禁止の中止などを命じた1審判決を支持、有力者の控訴を棄却した。
安倍嘉人裁判長は「行事不参加の申し出で、集落から脱退したとは扱えない。『村八分』と呼ぶかどうかにかかわらず、集落員としての権利や生活上の利益を奪うもので違法」と判断した。
原告の1人は「山に入ると泥棒呼ばわりされ、いじめや嫌がらせに耐えてきた。1審判決後も対応は変わらず、今も続いているが、昔の集落に戻れるよう頑張りたい」と語った。
判決によると、原告住民は2004年4月、不明朗な会計を指摘したり、毎年恒例の「イワナつかみ取り大会」への不参加を申し出たりしたところ、大会実行委員長だった有力者らが中心となり、集落の総会で入山禁止や村の広報紙を回さないことなどを決め実行した。
いわゆる「村八分」を違法とする高裁判決は妥当だと思われます。
今回のケースで原告住民は集落から脱退してはいなかったわけですが、仮に集落からの脱退を宣言していたとしても、少なくともごみ収集箱の使用は認められるのが妥当だと思われます(キノコ採り入山は土地の所有権次第なので微妙だと思いますが…)
何故か。町内会等の地域活動や地域行事への参加は法的に完全任意だからです。町内会や集落の類は市町村などの地方自治体と協力関係にある場合が多いものの、決して地方自治体の下部組織ではありません。すなわち、町内会に不参加な人でも、あるいは近所づきあいを全くしない人でも、ごみ収集などの自治体サービスの対象ですし、地域内で生活を営む権利を有しているわけです。
関川村の「有力者」連中は以上の点を全く理解できていないようです。彼らの精神的進歩は戦前のままで止まっているのでしょうか。敢えてキツい表現を使いますが、法治国家の恥さらしだと私は感じます。地域行事に不参加の人を快く思わない気持ちは分からないでもないので、陰口を叩く程度なら許容できますが、公法で定められた他人の権利を侵害するなど、法治国家の価値観に照らせば言語道断です。
残念ながら、現在でも日本の田舎の一部地域にはこの種の因習が残っているようです。祭りの費用の半強制的寄付などは典型。当ブログをご覧の方の中でこの種の因習に与する人が居たとしたら(居ないと思いますが)、今すぐ考え方を改めろ、と言いたいのです。
なお、私自身は現住所で町内会の類に参加していませんし、今後参加するつもりも一切ありません。法的に任意だからです。一方、先日テレビを購入したのでNHKの受信料は払い始めました。受信料支払いは法的に義務づけられているのだから当然です。


