2005年07月07日

喧嘩と交通事故と健康保険

ライブドアのニュースサイトを見ていたら、PJニュースに興味深い記事を見つけました。

ケンカで健保は使えない!?
道端での乱闘、電車内でのトラブルなどケンカの被害に遭い、負傷させられたとき、重傷ならば、救急車が呼ばれ、救急病院に担ぎ込まれる。しかし、たいがいの場合、ケンカなど第三者行為(第三者の過失による傷害行為)による負傷は健康保険が使えない自由診療となってしまう。

私はリアルでは喧嘩などしないので、このような事実を知りませんでした。

そもそもケンカで健保が使えない根拠は、第三者が加害者なのだから、加害者が治療費を支払うべきだ、というものだ。第三者にはペットの犬なども含まれる。他にも多くの健保が共通して使えないとしているのは、労災が適用される仕事中や通勤中のケガや病気、自賠責が適用される交通事故、薬物中毒や自殺行為、出産・中絶などだ。

なるほど。加害者が居るようなケガでは健康保険が使えないことが多い、ということですな。

そういえば、私は喧嘩のみならず、交通事故の被害者や加害者になった経験もありません。死ぬ前に一度は……いやいや、これに関しては未経験のままで人生を終えたいものです。
posted by D Slender at 09:50 | シンガポール ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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