居残り・起立指導は許容 文科省、体罰基準を明示(産経新聞)
要約すると、
- 殴る蹴る、長時間立たせるなどは、学校教育法で禁じられている「体罰」に該当するので、違法
- 居残り指導や、長時間ではない起立指導は、体罰に該当しないので適法
- 授業を妨害する生徒を教室から追い出して別室で指導することや、悪質ないじめ加害者の出席停止は、アフターフォローを条件として、適法
という感じでしょう。このうち、前者2つは1948年の法務庁長官見解「児童懲戒権の限界について」をほぼそのまま踏襲しています。ただし、「教室退出 and 別室指導」や「出席停止」の許容は、1948年見解には無かった要素です。
私の小学校時代にも、居残り指導や起立指導程度はありました。しかし、教室から追い出すような指導はありませんでした。今思えば、1948年見解に結構忠実な小学校だったようです。一部には、平手で強く殴る教師も居ましたが……
そんなわけで、今回の文科省基準は、さほど目新しくないというか、割と無難な感じがします。
ただ、悪質ないじめに対しては更なる厳罰を許容すべきだと思います。程度にもよりますが、殴る蹴るとか持ち物を隠すなどの肉体的物質的被害を与える類のいじめは、小学生だろうが明確に犯罪扱いして、容赦無く警察沙汰にしても構わないのではないでしょうか。または、学校側が強制留年などの超厳罰に処するのも手だと思います(ただ、これを実現するには色々な意味で社会の意識改革を要するので難しいでしょうが…)。いじめ問題の解決は容易いことではありませんが、「いじめは絶対悪」という意識を児童生徒と保護者に持ってもらうことは必要だと思います。