モスクでセックスしたカップルに実刑判決=ケニア(ロイター→ライブドアニュース)
ケニアで、イスラム教礼拝所(モスク)の中でセックスをしていたバチ当たりな男女が、実刑判決を受けた。
ピーター・キマニ、ジェニファー・ワイリム両被告は今月3日、首都ナイロビの北約100キロのギルギルにあるアブバカル・モスクで、こともあろうにイスラム教徒が祈りを捧げている真っ最中に、物陰でふらちなお楽しみにふけっていた。その「妙な物音」に気づいた信者に発見されたのだが、9日の法廷では、両被告とも泥酔してそこがどこだかわかっていなかったと主張、情状酌量を求めた。
しかし、イスラム教の重要な宗教的期間であるラマダン(断食月)に行われたハレンチ行為に、裁判長も「宗教への非常に不快な冒涜で、情状酌量の余地はない」とバッサリ、結局それぞれ懲役1年6カ月の実刑判決が下されたのだった。ちなみに、2人ともイスラム教徒ではないという。
このニュースを見てすぐに思い浮かんだのは「ケニアの宗教事情ってどんな感じ?」という疑問でした。もしイスラムが国教だったりしたら、ただ事では済まない可能性があります。
調べてみました。
[ケニア共和国とは]国土・気候・人々(ケニア大使館)
ケニアでは宗教の自由が保証されている。もっとも多いのがプロテスタント、次にローマンカトリック、民族特有の宗教やイスラム教、ヒンドゥー教などがある。
なるほど、ケニアはキリスト教が多数派でしたか。とは言え、件の裁判長の判決理由からは宗教全般へのリスペクトが感じられ、好印象です。
ところで、日本で同様の行為を行った場合、刑罰はどの程度になるでしょうか? 刑法から該当しそうな部分を拾ってみました。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
公然わいせつより住居侵入の方が懲役期間は長いのに罰金額は少ないのは少し不思議。ともかく、日本では、住居侵入(建造物侵入)を適用すれば最長3年の懲役になり得る行為。ケニアでの1年6ヶ月という判決は日本の法律に照らしても妥当な線だと言えそうです(日本だと執行猶予が付きそうですが)。
以上、幼い頃にケニア国旗に描かれているのはゴキブリのような虫だと思い込んでいたD Slenderが、本日4個目のエントリをお送りしました。
【関連エントリ】ワキウリさんとケニア国旗